衆議院選挙には、小選挙区選挙と比例代表選挙の二つがあって、それぞれ289人、176人の議員を選びます。
小選挙区選挙は、289区の選挙区(小選挙区)ごとに1人の議員を選出します。
比例代表選挙は、全国を11のブロックに分け、ブロックごとに立候補する政党(政治団体)が候補者の名簿を作り、投票では政党(政治団体)名を記入して投票します。立候補している政党の得票数に応じて当選者の数が決まり(ドント方式による~説明省略)、名簿の順位に従って当選者が決まります。
(たいていの解説はここまで、ちょっと気が利いていると、比例代表選挙について次のような説明があります)
1 小選挙区と比例代表(小選挙区を含むブロック)に重複して立候補することができます。
小選挙区の当選者は、小選挙区の当選が優先されるので比例代表の名簿にはないものとみなされます。
2 複数の重複立候補者を比例代表の名簿の同一順位に並べることができます。
同一順位にあるときは惜敗率(小選挙区における得票数÷その小選挙区の当選者の得票数)の高い候補者から順
に当選者が決まります。これを「比例復活」と呼んでいます。
(気が利いていても、選挙管理委員会のHPでも、たいてい、ここまでです)
3 比例復活には、小選挙区で有効投票の10%を獲得していなければなりません。
今回の選挙で、れいわ新選組は比例代表選挙東海ブロックで1議席を確保できる票を獲得しましたが、名簿に登載された2人の重複立候補者が、いずれも小選挙区で有効投票の10%を獲得できなかったことから、名簿から削除され当選できませんでした。他に名簿に登載された候補者がいなかったため、この1議席は公明党が獲得しました。
(そんなこと、どこに書いてあるんだ!)
公職選挙法第95条の2第6項。要約すると、「小選挙区選挙でその得票数が供託金没収点(有効投票の10%)に達しなかった重複立候補者があるときは、名簿に記載されていないものとみなす」
これは、2000年の衆院選から導入された制度ですので、過去に復活当選していた候補者がいたわけです。
供託金を没収されても当選できるなんて、それは、それですご過ぎる(笑)。